米国EPAコンサルティング
EPAとは?
米国EPA(米国環境保護庁: Environmental Protection Agency)は日本の環境省にあたる政府機関です。化学物質・製品が大気、水質、土壌などに影響を及ぼす場合は、EPA所轄となり、EPA許可、登録及び準拠しているかを問われます。
また、EPAに係わる基準を更に厳しく取り締まっている州も存在します。例えば、カリフォルニア州(CARB : California Air Resources Board)では、揮発性有機化合物の含有基準値をEPAよりも低く設定しています(製品毎に異なるため、確認は必要です)。
アジアからの物流拠点となっているロサンゼルスでビジネスを行う場合、EPAだけで無く、カリフォルニア州(CARB)規制への準拠も必要となります。
米国EPAに関する課題、リスク
日本企業が陥りやすい失敗例としては、殺菌効果を謳った家庭用品や病院用の殺菌剤を未登録のまま販売してしまうケースがあります。通関時、あるいは運良く通関した後で、EPAに取り締まりを受け、罰金を課されるケースも存在します。これらのリスクを取り除くため、事前にEPA登録の必要性を検討し、必要な場合には登録を行うことが重要です。
グロービッツではEPAに関する事前相談や申請サポートを行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
米国EPAの対象製品
規制対象は殺菌剤、農薬、殺虫剤、除草剤、化粧品(特にスプレータイプ)、揮発性有機化合物、発がん性物質、自動車関連製品、電気製品など幅広い
EPA TSCA規制
TSCA(有害物質規制法:Toxic Substance Control Act)は、EPAが米国で製造・流通する化学物質を管理することを目的とした規制です。対象は米国内の化学物質製造業者はもちろん、輸入業者も含まれます。
TSCA規制の準拠には、その化学物質がEPAの化学物質のデータベースである TSCAインベントリーに収録されているかどうかを確認し、収録されていない場合は新規化学物質や新規使用用途に当てはまるか、少量のため一部免除に該当するかなどを確認し、状況に応じて対応が必要となります。
他の法律によって規制される殺虫剤(除菌・抗菌剤含む)、食品、食品添加物、医薬品、化粧品などは、規制の重複を避けるためTSCAの適用外ですが、輸入業者はその証明書を物質・製品の輸入の際に米国税関国境保護局(CBP)に提出する必要があります。
EPA Pesticide製品登録
EPAでは、殺菌や除菌、抗菌作用を謳い、ラベルに表示している製品を Pesticide 製品とみなし、FIFRA(殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法:Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act)にて規制しています。
Pesticide 製品を米国へ輸入・販売する場合には、EPA対応として成分準拠調査、製品の承認登録、ラベル表示準拠調査、施設登録などを行うことが必要です。製品登録時には、製品に含まれる全ての成分がpesticide製品として使用許可されているか、有効成分は新規成分であるか、もしくは登録されている既存の有効成分と使用用途が一致しているかという点が重要なポイントとなります。
EPA ラベル適合調査
農薬・殺虫剤・殺菌剤などの製品(Pesticide)をEPAに登録する際、適切なラベルの作成を行い、提出することが重要となります。
Pesticide製品のラベルにはユーザーによる誤用を防ぎ安全な利用を促す目的で、表示を義務付けられる項目や二か国語表記など、多くのガイダンスやルールが設定されております。またPesticide Registration Improvement Act (PRIA) が更新されるたびにラベルに関するルールも修正されるため、アメリカ国内向けのPesticide製品製造者はEPAの発表に注意する必要があります。
その他、low embodied carbon construction materials(低エンクロージドカーボン建設資材)やWaterSense(ウォーターセンス)に関する表示など、環境施策にまつわるロゴやラベル表示についても、EPAにより基準や規制が提示されております。