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FDAが食品安全強化法(FSMA)の予防管理規則下における事業規模の判定支援ガイダンスを最終化

FDAが食品安全強化法(FSMA)の予防管理規則下における事業規模の判定支援ガイダンスを最終化

2011年1月に制定された食品安全強化法(FSMA:Food Safety Modernization Act)では、政府の対応を食品汚染等の問題が起こった後の「事後対応」から、問題発生を事前に防ぐ「予防的措置」へ移行することを目的としています。この法律はペット用食品を含む動物向け飼料にも適用されます。

今回、FSMAのヒト用食品と動物飼料の予防管理規則下では、FDAが製造業者の事業規模判定を支援するガイドラインが最終化されました。

ガイドラインにおいて、予防管理規則に該当する小規模事業主は、規則順守期日が大規模事業者よりも延期され、小規模事業の定義は子会社や提携会社を含め全社の従業員がフルタイム換算で500名未満という制限があります。

しかし「フルタイム換算」とは? また子会社や提携会社がある事業主はどのように従業員数を算出するのか?といった疑問が挙がることから、最終ガイダンスではこれらの疑問への回答が提供されています。 ガイダンスでは「子会社」、「提携会社」および「フルタイム換算従業員」などの定義が明示されているほか、フルタイム換算従業員数の計算法も段階的に説明されています。また従業員数を計算するときに生じる状況を想定した例も示されています。

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参照:Food Safety Modernization Act (FSMA)

 
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