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EPAニュース、関連情報

 

10/28/2024 (米国EPA2024年8月27日発表)

2024年8月、農薬・殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法など(Pesticide)のラベルに関して、The Pesticide Registration Improvement Act of 2022 (PRIA 5)のアップデートがありました。このアップデートでは、2025年12月29日から順次、殺虫剤等のラベルの一部に英語とスペイン語の二か国語表記が義務付けられることが発表されています。このアップデートは、アメリカ国内の農業労働者の多くが母国語をスペイン語としており、農業労働者が殺虫剤等の危険性を理解し、安全に利用できるようにするために定められております。

二か国語表示の義務の施行は、殺虫剤等の種類や毒性によって時期が変わります。最も毒性の強いカテゴリーの殺虫剤等は2025年12月29日までに、市販される製品のラベルの二か国語対応が必須ですが、毒性の低いカテゴリーの殺虫剤等は2030年12月29日までの対応となっており、殺虫剤等の種類や毒性によって順次施行日が定まっております。また、毒性の小さい殺虫剤等は例外処置として、この義務を免れる場合があります。なお、二か国語表記は、ラベル表面、もしくはラベルからアクセスできるデジタル媒体に表示されなければなりません。

グロービッツでは米国EPA規制対応をはじめ、新ラベル規制対応サポートも行っております。ご相談、ご質問は以下お問合せボタンからご連絡ください。


お問い合わせ
 
 

参考:Bilingual Labeling


 
 

3/30/2023 (米国EPA2022年11月30日発表)

アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)は、1月13日に発表された2023年度維持費改訂に伴って、料金表を含む年間農薬登録維持費のウェブページを更新しました。2022年農薬登録改善法(PRIA5)の法定要件を満たすため、各登録Pesticide製品の2023年度の維持費は$3400水準から引き上げられ、$4875になります。

セクション3のPesticide製品登録をしているすべての方に、この変更を通知する電子メールが送信されます。まだ初回の支払いをしていない方は、新しいウェブページから更新された料金で支払いをする必要があります。また、すでに2022年12月の請求書を対応し、支払いをした登録者は、差額分を支払う必要があります。

支払いは毎年1月15日までとされています。EPAは、PRIA5は支払い期限の直前に制定されたため、登録者に困難が生じると理解していますが、できるだけ早く料金を提出することを奨励しています。

情報がさらに必要な方は下記のウェブページをご参照ください。
U.S. EPA Website: Annual Pesticide Registration Maintenance Fees

グロービッツでは米国EPA規制の対応、コンサルティングも行っております。ご相談、ご質問は以下お問合せボタンからご連絡ください。


米国EPA: 年間Pesticide登録維持費を調整 お問い合わせ
 
 

参考:EPA Adjusts Annual Pesticide Registration Maintenance Fee to Meet Statutory Direction


 
 

6/7/2021

米国EPA(米国環境保護庁: Environmental Protection Agency)は、人の健康と環境を守ることを目的として、化学物質などを含む製品の規制をしている政府機関です。米国で殺菌や抗菌を訴求する製品を販売する際にはFIFRA(連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法:Federal Insecticide, Fungicide, Rodenticide Act)規制に従い、EPAへの登録が義務付けられています。コロナ禍において、EPAは新型コロナウイルスに有効であると認める製品を記載したList N(2021年6月1日時点で554製品が記載)をHP上で公開する一方で、未登録の消毒液やハンドサニタイザーを販売する企業に対して販売停止命令を出しています。

昨今のパンデミックの影響で、消毒液などの殺菌や抗菌を謳う製品が市場に多く出回るようになりましたが、その中には、規制に準拠していない危険な成分を含んでいたり、消費者に誤解を与えるような表現を含むラベル表示をしたりしている違法な製品もあります。EPAはこれまでに、前述したような違法な製品を販売するカリフォルニア州とネバダ州の企業やAmazonやeBayなどのECサイトを運営する企業に対して販売停止命令の処置を講じてきました。

パンデミック時に違法製品を販売することは特に問題であり、EPAは公衆衛生を守るために、引き続き販売停止命令のような厳しい措置をとっていくと声明を出しています。

また、手指消毒目的のハンドサニタイザーや医療機関で使用される抗菌・抗ウイルス製品はFDAの医薬品や医療機器の管轄となり、異なる対応が必要です。グロービッツでは、米国で消毒液やハンドサニタイザーの販売に係るFIFRA規制やFDAの規制サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

参照:U.S. EPA orders Nevada and California companies to stop selling illegal disinfectants
EPA Orders Amazon and eBay to Stop Sale of Certain Pesticide Products Protection against coronavirus among false or misleading claims


米国EPA: EPAによるCOVID-19に関する製品の販売停止命令 お問い合わせ
 

 
 

1/5/2021

アメリカEPAは2018年、TSCA(Toxic Substances Control Act) Active-Inactiveルールの下、メーカーに対し、2016年6月21日までの過去10年間に米国で製造、輸入、または処理された化学物質の情報の提出を要求しました。

提出の際、メーカーは特定のCBI(Confidential Business Information/機密なビジネス情報)を機密情報とし、米EPAへ非公開要求が出来ていましたが2020年5月に、CBIステータスが失効する化学物質のリストを再発表しました。これにより暗黙化気味であったCBIに関するルールが明確になり、米環境保護庁はメーカー/企業が今まで通りのCBIステータスを維持するための再報告期間(再提出、修正、またはCBIの撤回)を設けました。 官報(Federal Register)公式発表より30日後から期間再開となり、更にその後の60日間が再提出期間となります。

グロービッツでは、アメリカEPAに関する動向や情報を追い、随時アップデートいたします。CDRの提出も、日本語にてサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

参照:TSCA Inventory Notification (Active-Inactive) Rule


米国EPA、TSCA Active-Inactiveルール レポート期間の再開 お問い合わせ
 

 
 

6/23/2020

4年に一度行われる、化学物質データレポート(Chemical Data Reporting:CDR)の提出が2020年6月1日からはじまりました。

化学物質データレポートとは、米国連邦 有害物質規制(Toxic Substances Control Act: TSCA)下にある化学物質を製造・輸入、用途、数量等を記録し、省略でCDRとも呼ばれます。EPAは、化学物質による潜在的なヒトの健康と環境へのリスクを評価するとともに、一般への情報公開を図る目的で、米国内の化学物質の製造者と米国への輸入者に対し、レポートの提出を義務付けています。

対象:
2016年から2019年の間に、25,000ポンド(約11,300kg)以上を米国に輸入(製造)された化学物質に適用されます。今回のレポート提出期間は、2020年6月1日~2020年11月30日となっており、該当する場合は早めのご対応を推奨しております。

グロービッツでは、EPAに関する動向や情報を追い、随時アップデートいたします。CDRの提出も、日本語にてサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

参照:Basic Information about Chemical Data Reporting


アメリカEPA TSCA法 FY2020 CDR制度 お問い合わせ
 

 
 

6/19/2020 (3月末発表)

EPAは、2020年3月27日に可決されたCARES法に従い、対新型コロナウイルスとなりうる製品の農薬登録改善法(Pesticide Registration Improvement Act: PRIA)へのレビューを迅速化する旨を発表しました。

通常PRIAへの登録が完了するまでに既存成分を使用している製品で4カ月、新規成分を含む新商品の場合は24カ月かかりますが、今回の規制では製品によって少なくとも1-2カ月ほど、PRIA認証されるまでの期間を短縮させるとしています。

グロービッツでは、除菌剤・殺菌剤・抗菌剤をはじめとした商品の規制対応やEPAへの登録、準拠調査を日本語でご提供します。ぜひお気軽にご相談ください。


参照:Registration Improvement Act (PRIA) Submissions


アメリカEPA 新型肺炎コロナウィルス対策:農薬登録改善法(PRIA)のレビューを迅速化 お問い合わせ
 

 
 

4/1/2020 緊急発表

アメリカEPAは新型肺炎コロナウィルス対策として殺菌作用効果のある製品への一時的緩和令を出しました。これによりすでにアメリカEPAへ殺菌作用効果がある製品製造元として登録済みのサプライヤーからの成分入手が簡易化されます。なおこの緩和令に該当される製品は米EPAのリストN: SARS-CoV-2に対する殺菌消毒剤、となります。

殺菌消毒作用のある製品の製造業者が有効成分の変更を行う際、通常では米国EPAからの認証は筆頭とされています。この緩和令のもとでは製造業者は有効成分の変更をした後で米国EPAへの登録が許され、代替え成分が科学的に類似していることを条件とし製造が即許可されます。

アメリカ環境保護庁は引き続きこの一時的緩和令の継続的な必要性と模範を定期的に確認し、内容は適宜変更されていきます。



アメリカEPA 新型肺炎コロナウィルス対策:殺菌消毒製品規制緩和を発表 米国EPAお問い合わせ
 

 
 
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